Q1:会社で行う定期健康診断で、自己負担したオプション検査代(胃カメラ変更や腫瘍マーカー)は控除できますか?
A1:原則として対象外です。ただし、そのオプション検査によって病変が見つかり、引き続き入院・手術・投薬などの治療へ移行した場合は治療の一環とみなされ、自己負担したオプション代金も控除対象に算入できます。異常がなかった場合は一切控除できません。
Q2:健康診断で「要再検査」の判定が出たため病院に行きましたが、精密検査の結果「異常なし」でした。この初回の健診代と再検査代は控除できますか?
A2:病院で行った再検査の費用(保険診療自己負担分)は控除対象になります。医師の診察のもとで行われた診療行為であるためです。しかし、重大な疾病が発見されて治療を行ったわけではないため、最初に受けた健康診断自体の費用は控除対象外のままとなります。
Q3:健康診断を受診した病院までの交通費は医療費控除に含められますか?
A3:健康診断そのものが病気治療と認められない限り、交通費も控除の対象外です。ただし、人間ドックで重篤な疾患が見つかり治療へ移行したケースや、再検査のために通院した際の電車代・バス代などの公共交通機関運賃は、通院費として合算が認められます(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)。
Q4:過去の確定申告で健康診断代を含めずに申告してしまいました。今から遡って還付申告できますか?
A4:受診後に重大な疾病が見つかって治療を行っていた証拠(領収書や診断書)が揃っていれば、法定申告期限から5年間は「更正の請求」を行って還付を受けることが可能です。過去数年分の医療費領収書を再確認する価値は十分にあります。