では、法律が求める初心者マーク貼る位置の法律基準とはどのようなものなのでしょうか。道路交通法施行規則第9条の6には、標識を掲示する高さと視認性に関して、明確な数値規定が設けられています。それが初心者マーク高さ0.4m以上1.2m以下という地上高の制限です。
この高さ制限は、後続車や対向車のドライバーのアイポイント(目線の高さ)から、最も自然かつ確実に標識を認識できるように設計された科学的数値です。地上0.4m未満の極端に低い位置(バンパー下部やスカート部分)や、1.2mを超える極端に高い位置(SUVやミニバンのルーフ寄りなど)に設置した場合、法律上の適正な表示とみなされない危険性があります。
リア(後面)に関してもルールが存在します。リアガラスの内側に吸盤で貼り付ける行為は、フロントガラスと異なり保安基準上は即時違反にはなりません。ただし、濃色のプライバシーガラス(スモークガラス)を採用している車種の場合、車外からマークが視認できないほど暗くなってしまうと「見やすい位置に表示していない」と判断され、取締りを受けることがあります。外からくっきりと確認できるかどうかの客観的な視認性が、合否を分ける分水嶺です。