就労系障害福祉サービスを検討する際、真っ先に比較されるのが「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の違いです。両者の決定的な相違点は、「事業者と雇用契約を結ぶかどうか」という法的な位置づけにあります。
A型事業所は雇用契約を結ぶため、原則として都道府県の最低賃金が保障されます。一方で、1日4〜5時間・週5日程度の安定した通所や一定の作業能力が求められるため、体調に波がある方にはハードルが高く感じられるケースも珍しくありません。対してB型事業所は雇用契約を結ばず、体調や障害の状況に合わせて週1日・1時間からでも柔軟に通所できる「非雇用型」の福祉サービスです。その代わり、支払われる対価は「給料」ではなく「工賃」となり、最低賃金の適用外となります。
厚生労働省が公表している障害者就労支援関係資料によると、就労継続支援B型の平均工賃は全国平均で時給換算およそ230円〜250円にとどまります。この数値だけを見ると厳しさを感じるかもしれませんが、A型への移行や一般就労を目指す前段階のステップとして、体調を最優先に整えられるセーフティネットとしての価値を持っています。