申請書を提出してから実際に指定口座へ差額が振り込まれる時期は、申請書の受理からおよそ1〜2カ月後が標準的なスケジュールです。
なぜ即時振込にならないかというと、医療機関から審査支払機関(国保連や支払基金)を経由して保険者へ出産費用の実績請求データが届くまでにおよそ1〜2カ月のタイムラグが生じるためです。保険者側で「産院からの請求額」と「被保険者からの差額申請」を突き合わせて整合性を確認した後に振込処理が行われます。
また、出産育児一時金の差額請求権には時効があります。申請期限は「出産の翌日から起算して2年間」です。2年を過ぎると法律上受給権が消滅してしまいます。「産後の慌ただしさで忘れていた」という場合でも、出産後2年以内であれば遡って請求可能ですので、手元の領収書を再確認してみることを強く推奨します。