停車と駐車の違いとは?ハザードや5分ルールの誤解を法的に徹底解説

停車と駐車の違いとは?ハザードや5分ルールの誤解を法的に徹底解説

停車と駐車の違いとは?ハザードや5分ルールの誤解を法的に徹底解説についての最新情報をご紹介します。

愛車のフロントガラスに見慣れない黄色いステッカー――「放置車両確認標章」が貼り付けられていた場合、ドライバーはパニックに陥りがちだ。しかし、この段階での初動対応によって、その後の行政処分と金銭的負担が大きく分岐する。

放置車両確認標章を貼られた場合の対処法には、大きく分けて「警察署に出頭する」選択肢と「出頭せず車の所有者として通知を待つ」選択肢の2通りが存在する。この違いを理解していないと、余計な違反点数を背負うことになる。

標章には「警察署へ出頭してください」という趣旨の文言が印字されている。しかし、記載通りに警察署へ出頭すると、その場で「運転者」として違反事実を認めることになり、反則金納付書の交付とともに違反点数が運転免許に加算される。過去に違反歴があるドライバーなら、この点数が引き金となって一発免停に追い込まれるリスクがある。

一方、現場で出頭せずそのまま帰宅した場合、およそ1〜2週間後に車両の車検証記載の「使用者(オーナー)」宛てに、警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が郵送されてくる。これは2006年の道交法改正で導入された「使用者責任」に基づく制度であり、運転者を特定できない場合、車両の保有者が反則金と同額の「放置違反金」を納付することで事件が終結する仕組みだ。この使用者責任ルートを利用した場合、行政処分である違反点数は加算されない。

ただし、この制度には厳格な制約がある。車検や免許更新への影響と詳細まとめとして知っておくべきは、放置違反金を期限内に納付せず滞納し続けた場合、「車検拒否制度」が発動する点だ。放置違反金と延滞金を全額納付したことを証明する領収証書を提示しない限り、新しい車検証の交付は一切受けられない。さらに、同一車両で半年間に一定回数以上の放置違反金納付命令を受けると、公安委員会から車両の使用制限命令(車両の使用禁止処分)が下されることになり、実生活や業務に甚大な被害を及ぼす。

林 結菜
著者

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。