Q1:肉体関係がない「セカンドパートナー」でも慰謝料を請求されますか?
A1:原則として肉体関係(不貞行為)がなければ、民法709条に基づく典型的な不貞慰謝料は認められにくいのが実務の傾向です。しかし、頻繁な密会、手を繋ぐ・抱き合うなどの過度なスキンシップ、熱烈な愛情表現のやり取りが露見し、それによって平穏だった夫婦生活が破綻に追い込まれたと立証された場合、「婚姻共同生活の平和を侵害した」として数十万〜100万円前後の慰謝料支払いを命じる判決が出るケースがあります。「肉体関係がないから100%安全」という認識は極めて危険です。
Q2:既婚者マッチングアプリの利用自体が離婚事由になりますか?
A2:アプリに登録・課金し、異性とメッセージをやり取りしていたという事実単体では、民法770条1項が定める法定離婚事由(不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由)に直ちに該当するとは言えません。ただし、配偶者からの信頼を決定的に破壊し、夫婦関係が修復不可能なレベルに悪化した場合、「婚姻関係の破綻を招いた有責性」を問われる要素として裁判で不利に働く可能性は十分にあります。
Q3:婚外恋愛の相手が妊娠した場合、どんな責任が生じますか?
A3:男性側には極めて重大な法的・経済的責任が発生します。相手女性から認知を求められた場合、DNA鑑定等を経て裁判所から強制認知が下されます。認知が成立すると、子どもが自立するまでの長期にわたる養育費の支払義務を負います。また、男性が死亡した際には、婚外子も正妻の子と全く同じ割合の法定相続権を行使できます。中絶を選択する場合でも、母体保護法上の同意や中絶手術費用の負担、精神的苦痛に対する賠償責任などを巡って激しい紛争に発展するのが一般的です。