SNSやネット掲示板では、「親の同意書さえ偽造・持参すれば16歳や17歳でも彫ってもらえる」「成人年齢が18歳になったのだから高校生でも関係ない」といった誤った情報が散見されます。しかし、これらは現場の実態や法制度から完全にかけ離れた危険な誤認です。
まず、親の同意書の効力についてです。民法上の契約であれば親権者の同意によって未成年者の行為が追認されるケースもありますが、青少年保護育成条例は「青少年の心身の健全な育成」を目的とする取締法規です。そのため、保護者が同意書に署名捺印していたとしても、18歳未満への施術は明確な違法行為となり、彫師側は摘発対象となります。
また、正規のタトゥースタジオにおける年齢確認の厳格化も見落とせません。現在、信頼できるスタジオでは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの「顔写真付き公的身分証明書」の提示を義務付けており、学生証のみや保険証の使い回しによる身元確認は一切通用しません。身分証の提示を求めない、あるいは高校生と知りながら施術を行うような「モグリの彫師」に依頼した場合、衛生管理の不徹底による感染症罹患や施術トラブルに巻き込まれるリスクが極めて高くなります。