遺族厚生年金の金額早見表|年収別受給額と2026年制度見直しの真相

遺族厚生年金の金額早見表|年収別受給額と2026年制度見直しの真相

遺族厚生年金の金額早見表|年収別受給額と2026年制度見直しの真相にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

インターネット上やSNSでは、遺族年金に関する断片的な情報から生じた誤解が散見されます。家族の生活設計を狂わせかねない「3大リスク」を整理します。

誤解1:「妻であれば、年齢に関係なく一生涯年金がもらえる」

最大の誤りです。現行制度でも「夫が亡くなった時点で30歳未満であり、かつ子どもがいない妻」は、遺族厚生年金が支給開始からわずか5年間で打ち切られます。このルールを知らず、「夫の年金で何とかなる」と思い込んでキャリアを断絶していた若年層が、受給終了後に深刻な経済困窮に直面する事例が急増しています。

誤解2:「事実婚や内縁関係では1円も受給できない」

法律上の婚姻届を提出していない事実婚(内縁関係)であっても、同居の実態や家計の同一性(同一生計)、親族への紹介や住民票の記載などの要件を満たせば、受給権者として認められます。ただし、日本年金機構の審査は非常に厳格であり、生前の生活費送金記録や民生委員の証明など、客観的な疎明資料を自力で立証しなければなりません。

誤解3:「遺族年金には税金がかかるので確定申告が必要」

公的年金の遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦加算)は、所得税法および地方税法上、完全に「非課税」

です。確定申告の対象外であり、翌年の住民税や健康保険料の算定基準となる所得額にも参入されません。ただし、遺族年金を受給しながらパートや再就職で得た給与所得は通常通り課税対象となるため、混同しない注意が必要です。 また、残された配偶者が「年収850万円以上(所得655.5万円以上)」を恒常的に稼いでいる場合、「生計維持関係」が認められず、遺族厚生年金の受給権そのものが得られないという「収入の壁」も厳然として存在します。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。