「受給者証を取得すると会社にバレるのではないか」「将来の不利益になるのではないか」という懸念の声もありますが、受給者証の所持自体による公的なデメリットは基本的にありません。
自治体が勤務先や学校に対して受給者証の所持を通知することは個人情報保護の観点から一切なく、自身から申告しない限り外部に知られるリスクはありません。生命保険の加入時などに健康状態の告知義務として影響する可能性はありますが、これは診断名そのものに起因するものであり、受給者証を持っていること自体が直接の制限要因になるわけではありません。
一方で、実務上の注意点として「定期的な更新手続き」が挙げられます。受給者証には有効期間(通常1年間)が設定されており、期限が切れる前に更新申請を行わないとサービスの継続利用ができなくなります。満了日の約2〜3ヶ月前には自治体や相談支援事業所と連絡を取り、更新の手続きを進めるスケジュール管理が欠かせません。