Q1:住民票を実家に置いたまま一人暮らしをしている場合、新住所で投票できますか?
A1:新住所地では投票できません。選挙権を行使するには、原則として現住所に住民票を移して3カ月以上経過し、その自治体の選挙人名簿に登録される必要があります。住民票が実家にある場合は、実家の投票所へ行くか、実家の選挙管理委員会に投票用紙を請求して現住所地の選管で「不在者投票」を行う手続きが必要です。
Q2:「有権者」と「主権者」はどう違いますか?
A2:「有権者」は法的に選挙権を持つ個人を指す実務的な用語です。一方の「主権者」は、国家の最高決定権を持つ主体(日本国憲法前文における『主権が国民に存すること』)を指す憲法学・政治哲学上の概念です。主権者には未成年者を含むすべての国民が含まれますが、その代表を選ぶ権利を実際に行使する立場が有権者です。
Q3:引っ越してから3カ月以内に国政選挙があった場合、投票はどうなりますか?
A3:国政選挙(衆議院・参議院選挙)の場合、前の住所地で3カ月以上住民票があり選挙人名簿に登録されていれば、転出後も一定期間は旧住所地で投票(または旧住所地の選管を通じた不在者投票)を行うことができます。ただし地方選挙の場合は、自治体外への転出によって投票資格を即座に失うケースがあるため注意が必要です。