「なぜ4月1日生まれの子どもは、4月2日生まれの子どもと別の学年(前の学年)になってしまうのか」。毎年春になると、知恵袋やSNSで数千件規模の質問が投稿されるこの疑問には、明治時代に制定された法律と現行の学校教育法が複雑に絡み合う法学的根拠が存在します。
根拠となるのは、以下の2つの法令の組み合わせです。
- 明治35年法律第50号「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条:
人は「誕生日の前日午後12時(24時)」をもって満年齢に達すると定義されています。つまり、4月1日生まれの人は、3月31日午後12時(24時)が終了した瞬間に1歳加齢します。 - 学校教育法第17条第1項:
保護者は「子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」就学させなければならないと規定されています。
この2点を統合すると、驚くべき事実が浮かび上がります。
- 4月1日生まれ:3月31日午後12時に「満6歳」に達する。満6歳に達した日の「翌日」は4月1日。4月1日以後における「最初の学年の初め」は、まさにその4月1日となるため、4月1日から始まる学年に就学する(=前年度組と同じ学年)。
- 4月2日生まれ:4月1日午後12時に「満6歳」に達する。満6歳に達した日の「翌日」は4月2日。4月2日以後における「最初の学年の初め」は、翌年の4月1日となるため、次の学年へ編入される。
法務省の解釈資料および裁判所の判例(昭和54年東京高裁判決等)でもこの原則は一切揺らいでおらず、「4月1日生まれは早生まれの最終日」として前の学年に所属することが確定しています。出産予定日が3月末から4月上旬にかかる妊婦やその家族の間で「できれば4月2日以降に生まれてほしい」という声が根強く聞かれるのは、この1日の差で学年が丸々1年分シフトしてしまう制度設計に起因しています。