Q1:口頭やチャットツールでの発注は法的に有効ですか?
A1:民法上、契約は口頭合意でも成立します。しかし、後々の言った・言わないのトラブル回避や、下請法上の書面交付義務を満たす観点から、必ず書面または電子化された発注書を発行・保存することが強く推奨されます。
Q2:発注書に社判や担当者印の押印は絶対に必要ですか?
A2:法律上、押印が契約成立の必須要件ではありません。ただし、日本の商慣習上「会社の正式な意思決定」であることを証明するため押印されることが一般的です。電子発注の場合は、電子署名やシステムのアクセス認証ログが印鑑と同等の証明力を持ちます。
Q3:発注書を送った後にキャンセルや内容変更はできますか?
A3:相手方が承諾する(発注請書の発行等)前であれば撤回できる余地がありますが、相手方が業務に着手している場合や請書受領後は、原則として一方的なキャンセルはできません。損害賠償請求の対象となる可能性があるため、変更・キャンセルの際は速やかに相手方と協議する必要があります。