日本のビザ審査は「基準に適合しているか否か」の厳格な書面審査です。審査基準(旅券の有効性、申請書類の真正性、本邦で行おうとする活動の該当性、上陸拒否事由の非該当性など)に抵触した場合、ビザは発給されません。
在外公館でビザが不許可となった場合、外務省の規定により不許可の具体的な理由は一切開示されません。取材によって判明した代表的な不許可の背景は以下の通りです。
1. 書類の信憑性・真正性の欠如:申請書類の偽造や改ざん、SNSや通話履歴と申告内容の不一致。
2. 招へい目的の不透明さ:「日本で友人に会う」としながら出会いの経緯や交流実績の説明・証拠写真が乏しい。
3. 保証能力の不足:保証人の税金滞納や無職・低所得による支弁能力の疑義。
4. 過去の渡航・在留歴の不備:過去のオーバーステイ歴や、直近でのビザ申請歴の虚偽申告。
5. 帰国担保の欠如:母国での定職や資産がなく、日本への不法就労・居座りが懸念される場合。
なお、一度不許可になると、人道上の緊急事態を除き原則として同一目的での再申請は6か月間認められません。初回の書類作成がいかに重要であるかを物語っています。