Q1:B型作業所の工賃に税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?
A1:B型作業所で得る工賃は税法上「雑所得」や「事業所得」として扱われますが、年間所得が基礎控除額(48万円)を下回ることがほとんどであるため、所得税や住民税が課税されるケースは極めて稀です。他の収入がない限り基本的に確定申告は不要ですが、医療費控除を受けたい場合や非課税証明書が必要な場合は申告を行う必要があります。
Q2:利用するために逆に利用料(費用)を払わなければならないのですか?
A2:就労継続支援B型は障害福祉サービスであるため、前年の世帯所得に応じて自己負担上限額が定められています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯(低所得世帯)の場合は利用料0円(無料)で通所可能です。課税世帯に属している場合は月額上限(9,300円〜37,200円)の範囲内で1割負担が発生することがあり、工賃よりも利用料や昼食代が上回らないよう事前の確認が重要です。
Q3:B型作業所から一般企業やA型事業所へステップアップすることはできますか?
A3:十分に可能です。B型作業所で生活リズムを整え、毎日の通所習慣や基本的な対人関係のスキルを身につけた後、ステップアップとして雇用契約を結ぶA型事業所へ移籍したり、就労移行支援事業所を経由して企業の障害者雇用枠へ一般就労を果たす人は数多くいます。定期的な個別支援計画の面談で、支援員に将来のステップアップ希望を伝えておくことが大切です。