インターネットのコミュニティでは、著作権に関して極めて危険な「都市伝説」が長年にわたって信じ込まれてきました。その代表例が「広告収入を得ていない非営利の趣味サイトなら違法にならない」という言説です。
著作権法における公衆送信権の侵害は、「営利目的であるかどうか」を成立要件としていません。個人のプログラマーが純粋な技術的興味やファン心理で作成し、1円の収益も得ていなかったとしても、著作権者の許可なくコンテンツをネット上に公開した時点で、客観的な侵害行為が成立します。過去の裁判例を見ても、同人サークルや個人開発者が「利益を出していない」と主張して免責された事例は存在しません。
さらに、「海外のサーバーに置いているから日本の法律は及ばない」という主張も完全な誤謬です。日本国内のユーザーに向けて日本語でサービスを提供している以上、属地主義および国際私法の観点から日本の裁判権・準拠法が適用され、現地法および国際知財条約に基づき差し止めや損害賠償請求の対象となります。