「留意事項」と書けば何でも丁寧に聞こえると考え、重大な免責事項や危険告知を「留意点」として記載してしまうケースが散見されます。しかし、これは法務・リスク管理の観点から極めて危険な誤解です。
契約書や利用規約、取扱説明書において、ユーザーの生命や財産に危害が及ぶ恐れがある項目を「留意事項」と表記した場合、注意喚起の強度として不十分とみなされる法的リスクがあります。「知っておくと便利なこと」「心掛けてほしいこと」は留意点ですが、「絶対に守らなければならない規則」「違反すると損害が生じる条件」は注意事項・禁止事項と明記しなければなりません。言葉の持つ拘束力のグラデーションを混同しないことが、企業ガバナンスにおける防波堤となります。