子供がいない夫婦が最も直面しやすい誤解の一つが、「配偶者が死亡した際、全財産はそのまま残された配偶者に渡る」という思い込みである。現行の民法上、子供がいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、相続権は生存配偶者だけでなく、亡くなった側の親、あるいは親が他界していれば兄弟姉妹(さらにその代襲相続人である甥・姪)にまで及ぶ。
仮に自宅マンションや不動産の大半が夫の名義であった場合、夫が亡くなると義理の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければならなくなる。近年進められている相続法関連の法改正や最新の税制運用では、配偶者居住権の保護やデジタル遺産の扱いなど新たなルールが整備されているが、遺言書が存在しない場合の法定相続分の権利主張は避けられない。万が一の事態において遺された配偶者が住まいや生活資金を奪われないためには、早期の対策が不可欠となる。