度重なる再犯に対し、裁判所が下した判断は極めて厳しいものでした。千葉地裁松戸支部での公判では、被告人質問において薬物への依存性やストレス、将来への不安などが語られましたが、司法は「執行猶予判決の直後に犯行に及んでおり、規範意識の欠如は著しい」と断じました。
結果として、千葉の裁判では懲役1年4月の実刑判決が下されました。弁護側は量刑不当などを理由に東京高裁へ控訴したものの棄却され、実刑が確定。さらに、執行猶予中だった名古屋の事件における「懲役1年8月」の猶予も取り消される形となり、合計で約3年間に及ぶ刑務所での服役を余儀なくされる決定的な分岐点を迎えました。
法廷で本人が涙ながらに語った「もう二度と裏切らない」という言葉も、度重なる犯行の前には効力を失い、法の下で罪を償う道へと進むことになったのです。