飲酒事故で保険金は出るのか?被害者救済と加害者負担の境界線

飲酒事故で保険金は出るのか?被害者救済と加害者負担の境界線

飲酒事故で保険金は出るのか?被害者救済と加害者負担の境界線について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご確認ください。

一見すると「被害者であれば必ず救済される」ように思える保険制度だが、自動車任意保険約款の細部には見落としてはならない落とし穴が隠されている。その典型例が、被害者側にも一定の落ち度が存在する場合や、特殊な搭乗者関係にある場合だ。

例えば、加害者が飲酒運転する車に自ら進んで同乗し、事故で怪我を負ったケースが挙げられる。「飲酒を知っていた」と認定されれば、同乗者自身の過失(危険引き受け)として大幅な過失相殺が行われ、本来もらえるはずの賠償金が3割から5割削られることがある。また、加害者がひき逃げをして現場から逃亡し、車両が特定できない場合は、保険会社ではなく国の「政府保障事業」を頼らざるを得ず、給付手続きに膨大な時間と労力が費やされる。

飲酒運転事故は、加害者の人生を物理的・経済的に破滅させるだけでなく、被害者とその家族の生活をも複雑な手続きの渦へと巻き込む。酒を飲んだら絶対にハンドルを握らない。そして万が一の際には、法的な権利と保険の仕組みを正確に知ること。これこそが、理不尽な交通事故社会において自己と家族を防衛する唯一の手段なのだ。 (出典: 事故 飲酒 保険(Yahoo!ニュース))

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伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。