美容室と美容院に違いはある?法律上の真相と理容室・顔剃りの決定打についての疑問解決ガイドをお届けします。
美容室と美容院の違いには法的な実体がありませんが、理容室(床屋・バーバー)との違いには極めて厳格な法律の壁が存在します。美容師法と理容師法では、それぞれの業務の目的が明確に分かれています。
美容師法が「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義しているのに対し、理容師法は「頭髪の刈込、顔剃り等の方法により、容姿を整えること」と規定しています。美を創出する「整容・美化」と、身だしなみを整える「刈込・容姿の整理」という目的の違いが、施術範囲の境界線となっているのです。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価根拠法令と正式名称美容師法(美容所)/理容師法(理容所)届出書類は各自治体の保健所へ提出法令上は明確に2分化されており、資格も完全な別資格顔剃り(シェービング)美容室:原則不可(産毛処理程度のみ)
理容室:カミソリを用いた全面施術が可能厚労省通達により施術限界が厳格規定髭剃りや本格的な肌ケアを求めるなら理容室一択全国施設数(厚労省統計)美容所:約27万施設(増加傾向)
理容所:約11万施設(減少傾向)全国のコンビニ総数(約5.5万店)を大きく凌駕美容所の供給過剰が続く一方、理容所は後継者不足が深刻得意とする技術傾向美容室:デザインカット、ハイトーンカラー、縮毛矯正
理容室:フェード、ミリ単位の刈り上げ、眉・髭の造形施術時間:美容室60〜120分/理容室30〜60分トレンド重視か、清潔感・時短重視かで棲み分けが進む
最も大きな実務上の境界線が、刃物を用いた顔剃りの可否です。厚生労働省の通達により、理容師はカミソリを使用して顔面全体のシェービングを行うことが認められていますが、美容師は「化粧のノリをよくするために眉毛を整える、口元の産毛を軽く剃る」といったメイクアップの付随行為を除き、本格的な顔剃りを行うことは禁じられています。