所得税法第56条には「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業から対価を受ける場合、その対価の額は必要経費に算入しない」という大原則が明記されています。家族間でお金を回すことによる恣意的な利益操作や税逃れを防ぐためです。この例外規定として設けられているのが、同法第57条に定められた青色事業専従者給与の特例に他なりません。
家族に給与を支払って経費にするためには、税法が定める厳格な青色事業専従者の要件と条件をすべてクリアする必要があります。国税庁が定める基本条件は次の通りです。
第一に「青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族」であること。第二に「その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること(中学生などの義務教育期間中を除く)」。そして第三に最も重要な要件が「その年を通じて6カ月を超える期間、その事業に専ら従事していること」です。
ここで多くの事業者が直面するのが、別居の家族や学生が対象外の経緯です。税務当局が「専従(専ら事業に従事すること)」を要求する背景には、片手間の手伝いや名義貸しによる不正な所得分散を排除する明確な狙いがあります。昼間部に通う高校生や大学生は「本分が学業にある」と法的に解釈されるため、原則として専従者にはなれません(夜間部通学や通信制など学業に支障がない例外事情を除く)。また、別居している親族についても、生活費や療養費の送金関係など実質的な「生計一」の証明が極めて困難であるため、原則として対象から弾かれる歴史的経緯が存在します。
混同されやすい制度として白色申告の専従者控除がありますが、その性質は根本から異なります。専従者控除白色申告との違いを理解することは、青色申告を選択する最大の動機と言っても過言ではありません。白色申告における専従者控除は、事前の届出こそ不要なものの、経費にできる金額が「配偶者は最大86万円、その他親族は1人につき最大50万円」という固定的な枠に限られます。これに対し青色事業専従者給与は、事前に届け出た妥当な金額であれば、月額数十万円であっても上限なく経費に算入できる柔軟性と破壊力を持っています。