「原付二人乗りは違法なのか」という問いに対する法的な答えは、「車両の区分と排気量・出力によって明確に分かれる」となります。日常会話でひとくくりに「原付」と呼ばれる乗り物には、道路交通法上まったく異なる2つのカテゴリーが存在しています。
第一に、従来からの「50cc以下の原付一種(一般原動機付自転車)」です。道路交通法第57条第1項および道路運送車両法において、原付一種の乗車定員は厳格に「1名」と定められています。したがって、家族や友人を後部座席に乗せる行為はもちろん、荷台に腰掛けさせて走る行為もすべて違法です。
第二に、ピンクや黄色のナンバープレートを装着する「原付二種(51cc〜125cc)」です。こちらは法律上の乗車定員が「2名」として型式認定されている車両であれば、所定の運転条件をクリアすることで合法的に二人乗り(タンデム走行)が認められています。
ここで2026年現在、極めて注意を要するのが「新基準原付(新原付)」の扱いです。排気量こそ110cc〜125ccクラスの車体をベースにしていますが、エンジンの最高出力を4.0kW以下に制御しているため、法律上の扱いは「原付一種(定員1名)」となります。見た目が125ccクラスの車体であっても、新基準原付での二人乗りは法律違反となるため、車両の登録区分を正確に把握しなければなりません。