点滅信号が運用されている交差点では、一方の道路が「黄色点滅」、交差する側の道路が「赤色点滅」に設定されているケースが一般的です。この2つの灯火が持つ意味の決定的な違いを正しく把握しておく必要があります。
赤色の点滅信号は、道路交通法施行令第2条で「車両等は、停止位置において一時停止しなければならない」と定められています。つまり、赤色点滅は「一時停止標識(止まれ)」と法的に同等の効力を持ちます。車輪を完全に停止させ、左右の安全を十分に確認してからでなければ発進できません。
交差点における優先関係としては、明らかに黄色点滅側が主道路、赤色点滅側が従道路(劣後)となります。しかし、ここで絶対に誤解してはならないのは、「黄色点滅側が優先だからといって、絶対的な優先権が保障されているわけではない」という実務上のルールです。