多くの申請者がつまずくポイントについて、現場の取材および自動車登録実務に携わる専門家の証言から紐解いていきましょう。
警察署の交通課窓口において、Googleマップの航空写真(サテライトビュー)を右側の配置図枠に貼り付けた書類がなぜ突き返されるのか。それは、保管場所調査員(現地の確認を行う調査員)がチェックする必須項目が数値化されていないからに他なりません。
ある警察署窓口の担当者は取材に対し次のように語っています。
「所在図は道案内ですのでGoogleマップで全く問題ありません。しかし、配置図は『購入した車両が駐車枠に収まるか』『前面道路から支障なく出入りできるか』を審査する図面です。航空写真では屋根の庇(ひさし)や隣の植栽、電柱の位置、正確な白線の内寸が判別できません。そのため、数値が明記されていない写真だけの書類は一律で再提出をお願いしています」
SNSや相談コミュニティでも、「Googleマップのスクリーンショットをそのまま貼ったら、『道路幅と駐車場の縦横寸法を手書きで書き足してください』とその場で定規とペンを渡された」という声が多数報告されています。つまり、所在図は地図画像で100%代用できても、配置図に関しては数値と枠線の図面化が不可欠なのです。