ネット空間で最も根深い誤解が、「いじめを行ったのは動かぬ事実なのだから、実名を公表しても名誉毀損にはならない」という理屈です。刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず処罰する」と明記されています。つまり、いじめ加害者 ネット晒し 違法の判断において、内容が嘘か本当かは関係ありません。
名誉毀損の違法性が阻却(免除)されるためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
- 公共の利害に関する事実であること(公共性)
- 専ら公益を図る目的であること(公益性)
- 摘示した事実が真実であると証明できること(真実性の証明)
司法判断において、一個人の私生活情報や未成年の過去の過ちを個人のSNSアカウントで晒し上げる行為は、「私憤や好奇心の充足」と見なされ、公益性が認められるハードルは極めて高くなっています。法的手続きを踏まずに個人を社会的に抹殺しようとする行為は、どれほど大義名分を掲げようともいじめ加害者 名誉毀損の不法行為として断罪されるのが司法の冷厳な現実です。