なぜ同じポリプロピレン素材でありながら、容器と製品本体で捨て方が分かれてしまうのか。その背景には、長年日本のリサイクルを規定してきた「容器包装リサイクル法」の枠組みが存在する。
これまでは、商品の外装やパッケージだけがリサイクルの義務対象であり、バケツや密閉タッパーといったプラスチック製品そのものは「一般廃棄物」のゴミとして焼却・埋め立てに回されるケースが主流だった。しかし、脱炭素と資源循環への要請が高まるなかで「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、従来の縦割りだった回収基準に大きな変革がもたらされている。