2020年6月に行われた初公判、そして同年8月3日の判決公判において、槇原被告は起訴内容を全面的に認めました。検察側は「常習性があり、再犯の恐れが高い」として懲役2年を求刑しましたが、東京地裁が下した判決は懲役2年・執行猶予3年でした。
2度目の薬物事件でありながら実刑判決を免れた背景には、いくつかの法的な判断材料がありました。
- 前刑からの期間:1度目の有罪判決から約20年が経過しており、法的に「再犯加重」の対象とならなかったこと。
- 所持量の少なさ:押収された覚醒剤の量が微量(約0.083グラム)であったこと。
- 再犯防止体制の確立:医療機関での専門的治療プログラムを受講し、薬物依存から脱却する明確な意志を示したこと。
- 身元引受人の存在:新たな支援者や家族が法廷に出廷し、生活環境を監督する体制が整っていたこと。
公判の中で槇原は、「多くのファンや関係者を裏切ってしまい、本当に申し訳ありませんでした」と声を詰まらせながら謝罪。自身が抱えていた心の隙間やプレッシャーを告白し、二度と薬物に関わらないことを誓約しました。