Q1:内閣官房参与に人数の上限(定員)はあるのですか?
A1:法律上の定員制限はありません。首相補佐官が内閣法で「5名以内」と厳格に定められているのに対し、内閣官房参与は内閣官房設置法において定員の上限が明記されておらず、政権の課題に応じて首相が機動的に人数を増減させることができます。
Q2:給与やボーナスはどのくらい支給されているのですか?
A2:内閣官房参与は非常勤の特別職国家公務員であるため、月給や期末手当(ボーナス)はありません。勤務実績に応じて「1日あたり約2万6,400円」の日当と必要な交通費が支給される仕組みです。年間の登庁回数が数回〜数十回程度であれば、年間の総受給額も数十万〜百数十万円程度にとどまります。
Q3:国会で議員から質問された際、参与が答弁することはありますか?
A3:原則としてありません。参与は国会法上の「政府特別補佐人」ではないため、国会で政府を代表して答弁に立つ権限を持ちません。参与が進言した政策についての政治的説明責任は、任命権者である内閣総理大臣や担当閣僚が負うことになります。
Q4:現職の国会議員が内閣官房参与に就任することはできますか?
A4:現職国会議員が就任することはありません。慣例として民間有識者、大学教授、官僚OB、企業経営者などが起用されます。現職議員を首相直属の側近として登用する場合は、内閣総理大臣補佐官や大臣政務官といった別の公職が用いられます。