Q1:日払いや手渡しでもらったアルバイト代なら、福祉事務所に申告しなくてもバレませんか?
A1:確実に発覚します。雇用主側は税務署や自治体に対して給与支払報告書を提出する義務があるため、福祉事務所が定期的に実施する課税調査データと照合された時点で100%露呈します。未申告の収入は、生活保護法第78条に基づく不正受給とみなされ、最大40%の加算金を含む保護費の返還命令が下されます。勤労控除によって働いた分の一部は手元に残るため、必ず事前に「収入申告書」を提出してください。
Q2:自分名義ではない「家族や知人名義の車」を借りて運転することは許されますか?
A2:原則として極めて危険であり、実質的な保護停止の対象となり得ます。他人の車であっても、日常的に運行・管理している場合は「自動車を実質的に保有している」とみなされます。万が一の事故の際に任意保険の適用外となったり、賠償能力の欠如が重大な社会問題となるためです。過疎地での通勤などやむを得ない事情がある場合は、必ず事前に福祉事務所へ相談し、運行計画の承認を得る必要があります。
Q3:メルカリやヤフオクでの不用品売却やポイ活で得たポイントも、収入として申告すべきですか?
A3:生活に不要となった身の回りの家具や古着を常識的な範囲(仕入れを行わない処分目的)で少額売却した場合、受給前から所持していた物品の「資産の現金化」とみなされ、収入認定から除外されるケースもあります。しかし、営利目的の転売行為や、高額な売得金、継続的なポイント換金(月数万円規模の現金化)は明確に「収入」と認定されます。自己判断で隠蔽せず、事前にケースワーカーへ取引内容を共有することが安全です。
Q4:どうしても引っ越したいのですが、福祉事務所に内緒で賃貸契約を結んでも良いですか?
A4:絶対にやってはいけません。無断転居を行うと、福祉事務所による現況把握が不可能となり、居住実態不明を理由に保護の廃止処分が下される恐れがあります。また、自治体の定める住宅扶助基準(上限額)を超える家賃の物件に住むことは認められず、勝手に契約した敷金や仲介手数料、引越し代は一切支給されません。転居が必要な正当な理由がある場合は、必ず事前に移転計画を申請してください。