Q1:飲食店で鳥刺しを食べて食中毒になった場合、店側を訴えることはできますか?
A1:法的な損害賠償請求が可能です。国による一律禁止令がないとはいえ、飲食店には安全な食品を提供する契約上の義務(安全配慮義務)があります。食中毒が保健所に認定されれば営業停止処分が下され、治療費や休業損害の民事賠償を請求する正当な根拠となります。
Q2:表面を炙った「鶏のタタキ」なら、食中毒のリスクはありませんか?
A2:一般的な調理環境では安全とは言い切れません。表面の加熱が不十分であったり、カットする際の包丁やまな板を介して内部へ菌が移る(二次汚染)ケースが多発しています。鹿児島・宮崎の基準に準拠した衛生工程で作られたタタキ以外は、過信を禁物とすべきです。
Q3:なぜ鶏肉のパックには「生食用」と書かれたものがスーパーにないのですか?
A3:国の食品衛生法において、鶏肉に関する統一的な「生食用食肉規格基準」が定められていないためです。鹿児島県や宮崎県などの自治体基準を満たした正規製品を除き、全国流通している一般的な鶏肉はすべて「加熱用」として販売されています。