話題沸騰中の 「中型車は中型車8Tに限る」の罠!4Tトラック不可の真相と解除法について、主要な情報を整理して公開しています。
日本の運転免許制度は、道路の安全確保と事故削減を旗印に幾度もの法改正を重ねてきた。かつて普通免許と大型免許の2区分しかなかった時代から、2007年(平成19年)6月の中型免許新設、さらに2017年(平成29年)3月の準中型免許新設を経て、現在は4段階のピラミッド構造へと再編されている。
かつての普通免許を保持していたドライバーに与えられた「中型車8t限定」は、現在の制度においてどの位置に位置づけられているのか。各免許区分が許容する運転範囲と法的な基準を整理したのが以下の比較表である。
免許の区分車両総重量 / 最大積載量 / 定員運転できる代表的な車種編集部の見解・実務評価中型免許(限定なし)総重量:11t未満
積載量:6.5t未満
定員:11〜29人4tワイド車、増トン車(6t・8t積載)、マイクロバス運送業の実務で最も潰しが利く。マイクロバス送迎や大型架装付き4t車も完全網羅。中型免許(8t限定)
※平成19年6月以前取得総重量:8t未満
積載量:5t未満
定員:10人以下標準的な平ボディー4t車、2t・3tトラック全般、普通乗用車準中型より積載量の上限が高い利権免許。ただし架装4t車とマイクロバスの運転は不可。準中型免許(限定なし)
※平成29年3月新設総重量:7.5t未満
積載量:4.5t未満
定員:10人以下コンビニ配送車(2tロング・3t車)、保冷車、ごみ収集車18歳から取得可能。都市部のルート配送やショート運送の主力規格。現行の普通免許
※平成29年3月以降取得総重量:3.5t未満
積載量:2t未満
定員:10人以下マイカー、ミニバン、軽トラック、ごく一部の1.5t積みバントラックの運転は極めて限定的。引っ越し用2tトラックも基本運転できない。
表から読み取れる通り、8t限定中型免許は現行の「準中型免許」よりも車両総重量で0.5t、最大積載量で0.5t多く積める優れた資格である。現在ゼロからこの運転範囲を取得しようとすれば、準中型免許を取得した上で中型免許へステップアップしなければならず、30万円以上の費用と相応の教習時間がかかる。その意味で、すでに8t限定を所持しているドライバーは、極めて価値の高いライセンス資産を保持していると言える。