公共の場をハッテン場として利用する行為には、極めて重い法的リスクと危険性が伴います。「お互いに合意があるから問題ない」という認識は法的に通用しません。
公園や公衆トイレなどの不特定多数が立ち入る場所で性的な行為に及んだ場合、刑法174条の「公然わいせつ罪」に問われ、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料が科されます。また、施設管理者の許可なく目的外で立ち入る行為は「建造物侵入罪」(刑法130条)に該当する可能性があります。
さらに、犯罪の標的になりやすい点も深刻なリスクです。ハッテン場に集まる人々が「警察に被害を届け出にくい」という心理的弱みに付け込み、以下のような事件が後を絶ちません。
・恐喝・美人局(つつもたせ):金銭を要求されたり、暴行・脅迫を受けたりする被害。
・盗撮・SNS晒し:行為や姿を無断で撮影され、インターネット上に流出・拡散される被害。
・感染症リスク:不特定多数との無防備な接触による性感染症(HIV、梅毒、Mpoxなど)の感染リスク。