賃貸物件や分譲マンションの間取り図を見る際、まず把握すべきは法的な算出根拠です。不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」において、居室の広さを畳数で表示する場合、「1畳あたり1.62㎡以上の延べ面積があること」が明確に義務付けられています。したがって、広告上で「10畳」と表記されている居室は、最低でも16.20㎡(約4.9坪)の専有面積を有している計算になります。
ただし、この「16.2㎡」という数字はあくまで不動産表示上の最低統一基準に過ぎません。日本の伝統的な建築規格には地域差があり、実際の畳の寸法によって体感する空間規模は大きく変動します。主に関東で用いられる「江戸間」、近畿・中国地方を中心とする「京間(本間)」、中京地方の「中京間」、そして公団住宅などに多い「団地間」では、同じ10畳という名称でも以下のような歴然たる格差が存在します。
このように、同じ「10畳」と謳われていても、京間の約18.24㎡と団地間の約14.45㎡では3.79㎡(畳にして約2.3畳分)もの決定的な格差が存在します。一般的なシングルベッドの専有面積が約2㎡(100cm×200cm)であることを考えれば、ベッドがほぼ丸々2台分入るか入らないかというほどの物理的差が生じるわけです。
一般的な現代建築の寸法と縦横サイズを目安にすると、正方形の部屋なら「約4.0m × 約4.0m」、長方形の部屋なら「約3.2m × 約5.0m」前後が標準的な壁芯距離となります。メジャーを持って内見に臨む際は、この縦横の直線を意識しながら、後述する家具の配置計画を当てはめていく必要があります。