もっとも経済的メリットが大きいのは、配偶者や親などの社会保険における「被扶養者」になることです。しかし、健康保険の扶養基準は税法上の扶養(配偶者控除など)とは全く異なる基準で運用されています。
主な認定要件は以下の通りです。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件該当者は180万円未満)
- 同居の場合:被保険者の年収の2分の1未満であること
- 別居の場合:被保険者からの仕送り額未満であること
ここで最も注意すべきは「失業保険(雇用保険の基本手当)」との兼ね合いです。健康保険の扶養判定における「年収130万円未満」は、過去の年間累計ではなく「将来に向かって日額換算3,612円未満(130万円÷360日)」で厳格に判定されます。退職後に失業手当を受給し、その基本手当日額が3,612円以上となる場合、受給中は扶養から外れなければなりません。
自己都合退職に伴う給付制限期間(待期期間)中は受給がないため一時的に扶養に入り、受給開始とともに国保や任意継続へ切り替えるといった柔軟な立ち回りが求められます。