実刑判決確定後、新井浩文がどこの刑務所に収容されたのかについては、公の場で公式発表されることはありません。しかし、矯正行政の分類基準および司法関係者の証言によると、初犯で犯罪傾向の進んでいない受刑者(A級)を収容する施設である府中刑務所や静岡刑務所、あるいは東日本の初犯処遇施設などに収監されていたと見られています。
刑期に関しては、裁判中の未決勾留日数のうち約110日〜140日程度が本刑に通算(算入)されました。懲役4年の刑期からこの未決勾留日数を差し引くと、受刑期間はおよそ3年半から3年8ヶ月前後となります。
模範囚としての仮釈放の有無にもよりますが、遅くとも2026年秋から2026年前半にかけて刑期を満了し、すでに出所していることが確認されています。2026年現在、表舞台に姿を現すことはなく、都内近郊および地方で一般人として静かに生活を送っていると報じられています。