ネット上のQ&Aサイト等で最も深刻な混乱を招いているのが、法律における未満の解釈と、行政手続きにおける年齢計算と未満の適用です。日本の法律には、一般常識の感覚とは1日ずれる「年齢計算の特異ルール」が存在します。
人は「誕生日の前日」に年をとるという法的事実
明治35年に制定された現行法「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条の規定により、法的な加齢のタイミングは「誕生日の当日」ではなく、「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時=24時)」と定められています。
この法解釈が現実社会に極めて重大な影響を及ぼしているのが、「4月1日生まれ」の学年決定です。
- 4月1日生まれの子供は、法律上「3月31日午後12時」に1歳年をとる。
- 学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初め(4月1日)から就学する」と規定されている。
- 3月31日に満6歳に達するため、その「翌日」である4月1日から小学校に入学することになる。
この結果、4月1日生まれは「早生まれ」として前年度の学年に組み込まれます。行政給付金や児童手当などの「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」といった支給基準においても、この法的な日数の計算が厳密に適用されます。「誕生日当日に加齢される」と思い込んでいると、各種申請書類の期日や受給資格の喪失日で1日のズレが生じ、ネット上の誤情報を鵜呑みにした申請漏れが起きるリスクがあるのです。