ネット上のQ&AサイトやSNSで改元当時に激しい混乱を招き、現在も誤解されがちなのが「平成31年運転免許証有効期限」の問題です。改元前の数年間に免許を更新したドライバーの免許証には、金の帯や青の帯の横に「平成31年〇月〇日まで有効」「平成33年まで有効」「平成35年まで有効」「平成36年まで有効」といった表記が堂々と印字されていました。
「存在しないはずの平成33年や平成36年と書かれた免許証は、効力を失って無効になってしまうのか?」という不安が一部で拡散しましたが、警察庁交通局および各都道府県公安委員会は早い段階で明確な通達を出しています。
【警察庁の公式見解】:改元以前に交付された免許証に記載されている「平成〇〇年」という有効期間は、新元号に読み替えるものとし、記載された期日までそのまま有効である。
具体的には、以下のように脳内換算することが定められています。
- 平成31年(2019年):令和元年(4月30日以前/5月1日以降)
- 平成32年(2020年):令和2年
- 平成33年(2021年):令和3年
- 平成34年(2022年):令和4年
- 平成35年(2023年):令和5年
- 平成36年(2024年):令和6年
優良運転者(ゴールド免許)の有効期限は5年間であるため、2019年初頭に交付された最長の免許証(平成36年表記)も、2024年中にはすべて更新期間を迎えました。したがって、2026年現在の日本国内において「平成表記の有効な免許証」を所持している一般ドライバーはすでに存在しません。もし手元に平成表記の免許証がある場合、それはすでに更新期限を過ぎて失効しているか、記念に穴を開けて保管している旧免許証のいずれかであるため、速やかな現状確認が必要です。