書類送検と逮捕の違い、実は前科の有無も変わる?真相を徹底解説

書類送検と逮捕の違い、実は前科の有無も変わる?真相を徹底解説

書類送検と逮捕の違い、実は前科の有無も変わる?真相を徹底解説の詳細について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

法律上、「書類送検」という独立した専門用語は存在しません。正しくは刑事訴訟法に基づき、被疑者の身柄を拘束しないまま事件の捜査書類や証拠物だけを検察庁へ送る「送致(在宅送致)」を指すマスコミ用語です。

一方の「逮捕」は、被疑者の自由を奪い、警察署の留置場などに強制的に身柄を拘束する手続きです。刑事訴訟法第199条第2項等において、逮捕が認められるには「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(犯罪の嫌疑)」に加え、「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ」という逮捕の必要性が厳格に求められます。

つまり、「書類送検と逮捕のどっちが重いか」という疑問に対する厳密な回答は、「手続き上の直接的な優劣はない」となります。定職や定住所があり、証拠隠滅の恐れがない人物であれば、重大な過失致死傷事件であっても書類送検(在宅捜査)となる一方、微罪であっても身元不明で逃亡の恐れがあれば現行犯逮捕されます。

項目書類送検(在宅事件)逮捕(身柄事件)編集部の見解・判断基準身柄拘束なし(自宅で生活を継続)あり(最長72時間〜勾留延長で最大23日間)日常生活や仕事への即時影響度に決定的な差が生じる。法的要件逃亡・証拠隠滅の恐れが低いと判断された場合逃亡または罪証隠滅のおそれ(逮捕の必要性)罪の大きさではなく「逃亡・隠滅リスク」の有無が分岐点。事件処理の割合刑法犯全体の約70〜75%刑法犯全体の約25〜30%法務省の統計上、刑事手続きの大半は実は「在宅」で進行する。前科への直結度送検時点ではつかない(起訴・有罪でつく)逮捕時点ではつかない(起訴・有罪でつく)両者とも捜査段階の手続きに過ぎず、前科の発生要件は同一。
田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。