法律上、「書類送検」という独立した専門用語は存在しません。正しくは刑事訴訟法に基づき、被疑者の身柄を拘束しないまま事件の捜査書類や証拠物だけを検察庁へ送る「送致(在宅送致)」を指すマスコミ用語です。
一方の「逮捕」は、被疑者の自由を奪い、警察署の留置場などに強制的に身柄を拘束する手続きです。刑事訴訟法第199条第2項等において、逮捕が認められるには「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(犯罪の嫌疑)」に加え、「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ」という逮捕の必要性が厳格に求められます。
つまり、「書類送検と逮捕のどっちが重いか」という疑問に対する厳密な回答は、「手続き上の直接的な優劣はない」となります。定職や定住所があり、証拠隠滅の恐れがない人物であれば、重大な過失致死傷事件であっても書類送検(在宅捜査)となる一方、微罪であっても身元不明で逃亡の恐れがあれば現行犯逮捕されます。