有権者の間で根強く囁かれる誤解のひとつに、「選挙公報を読まないと正しい投票ができないばかりか、公報や投票所入場券が手元に届かないと投票所に入れないのではないか」という思い込みがあります。しかし、これは明確な間違いです。
結論から言えば、選挙公報なしで投票できるかという問いに対する法的回答は完全に「YES」です。選挙公報はあくまで有権者の判断を助けるための情報提供手段であり、投票の法的要件ではありません。さらに、同時期に発送される「投票所入場券 届かない」というトラブルに関しても、選挙人名簿に登録されている本人であれば、入場券を紛失した場合や未着であっても投票は全く問題なく行えます。
特に近年利用者が急増している期日前投票では、選挙戦が始まってすぐに投票所へ足を運ぶ人が多い一方、「期日前投票所に公報がまだ届いていなかった」というミスマッチが多発しています。前述の通り印刷に日数がかかるため、選挙戦開始から最初の数日間は、期日前投票所の現場ですら紙の公報が刷り上がっていないケースが珍しくありません。この「情報入手の空白」を埋める術を知らないまま足を運ぶと、投票所で候補者の顔ぶれが分からず当惑することになります。