Q1:型枠支保工のパイプサポートを2本以上継いで高くして使うことは可能ですか?
A1:労働安全衛生規則第242条により、パイプサポートを継いで用いるときは「3本以上継いで用いてはならない」と明確に規定されています。つまり、継ぐことができるのは最大2本までです。さらに、2本継ぐ場合であっても、4本以上のボルトを用いて緊結するか、専用の接続金具を用いることが義務付けられており、番線等での簡易な結束は固く禁じられています。
Q2:支保工の「水平つなぎ」は、どのくらいの高さ間隔で設ける必要がありますか?
A2:パイプサポートを用いて高さが3.5メートルを超える型枠支保工を組む場合、高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向(直交する縦横方向)に設け、かつ水平つなぎの変位を防止する措置を講じなければなりません(安衛則第242条)。これにより支柱の座屈長さを短縮し、座屈壊滅を物理的に防ぎます。
Q3:型枠支保工の解体は、打設後何日経過すれば外してもよいのですか?
A3:日数はあくまで目安であり、法律・建築基準法関係規定(JASS 5等)上は「コンクリートの圧縮強度が所定の基準値に達したこと」が絶対条件です。現場で採取したテストピース(供試体)を現場養生し、圧縮強度試験を行って設計基準強度や規定値(例:スラブ・梁下で所定の強度以上)に達していることを確認してから解体に着手します。気温が低く強度の発現が遅い冬季などは、養生期間を長く取る必要があります。