日本の道路運送車両法において、乗用車は小型乗用車(5ナンバー)と普通乗用車(3ナンバー)の2つに大別されます。ナンバープレート分類番号の地名横にある3桁の数字が「3」から始まるか「5(または7)」から始まるかで判別できます。
5ナンバーに該当するためには、以下の条件を「すべて」満たす必要があります。どれか1項目でも数値を上回った瞬間に3ナンバー扱いとなります。
【5ナンバー(小型乗用車)の規格基準】
・全長:4,700mm(4.7m)以下
・全幅:1,700mm(1.7m)以下
・全高:2,000mm(2.0m)以下
・排気量:2,000cc(2.0L)以下(ガソリン車・ディーゼル車)
かつては「排気量2000ccの壁」が最大の関門とされていましたが、現代の設計現場で最もシビアな分岐点となっているのが「全幅1700mm基準」です。例えば、排気量が1,200ccのコンパクトカーであっても、デザインや衝突安全性能の確保のために全幅が1,705mmになれば、法規上は堂々たる3ナンバー車に分類されます。