拘置所と留置所の違いとは?逮捕後の生活実態と面会ルールを徹底解剖

拘置所と留置所の違いとは?逮捕後の生活実態と面会ルールを徹底解剖

拘置所と留置所の違いとは?逮捕後の生活実態と面会ルールを徹底解剖についての疑問解決ガイドをお届けします。

人が刑事事件で逮捕された際、時計の針は容赦なく進みます。刑事訴訟法が定める厳格なタイムリミットに沿って、被疑者の身柄は警察署の留置場から次の段階へと動いていきます。 捜査機関による逮捕後の流れ(刑事事件)は、以下の3つのフェーズで進行します。 まず、警察が被疑者を現行犯逮捕または通常逮捕した場合、48時間以内に身柄と事件記録を検察官へ送致(送検)しなければなりません。送致を受けた検察官は、さらに24時間以内(逮捕から合計最長72時間)に、裁判官に対して「勾留請求」を行うか、あるいは釈放するかを判断します。裁判所が勾留を認める決定を下すと、本格的な勾留手続きに入ります。 実務上、多くの人が疑問を抱くのが勾留期間の最長日数です。起訴前の勾留期間は原則として10日間と定められています。ただし「やむを得ない事由」があると裁判官が認めた場合、最大でさらに10日間の勾留延長が認められます。内乱罪などの例外を除き、一般的な刑事事件における起訴前の身柄拘束期間は、逮捕からの72時間と合わせて最長23日間に及びます。 では、警察署の留置場から拘置所への移送はいつ行われるのでしょうか。 本来、刑事収容施設法上は勾留決定が出た段階で法務省管轄の拘置所に身柄を移すべきとされています。しかし、大都市圏の拘置所の収容能力限界や、警察官が連日行う取り調べの利便性を理由に、起訴前の23日間は警察署の留置場に置かれ続けるケースが大半を占めます。 実際に拘置所へ移送されるタイミングの多くは、検察官が裁判にかけることを決めた「起訴(公判請求)」の直後から数日〜数週間以内です。検察庁から起訴状が裁判所に提出されると、被疑者から「被告人」へと立場が変わり、身柄を警察署から拘置所へと引き渡す移送手続きが執行されます。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。