Q1:社内報や記念誌(社史)は国立国会図書館への納本義務がありますか?
A1:一般に配布される社史や記念誌、広く社内外へ配られる広報刊行物は国立国会図書館法に基づく納本対象となります。ただし、真に社内限定の機密事項を含む内部業務連絡用の印刷物等は除外される場合があります。
Q2:Webサイトにアップした製品カタログのPDFは、特許法上の刊行物になりますか?
A2:特許法上、インターネット上で公衆が閲覧可能な状態に置かれたPDFは「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった技術情報」として、紙の刊行物と同様に新規性を判断する証拠となります。
Q3:自費出版の同人誌や限定配布の冊子は刊行物に含まれますか?
A3:不特定多数への頒布・即売会での販売・配布を目的として複製されたものであれば、ISBNの有無に関わらず刊行物として扱われます。著作権法上の保護対象となると同時に、公知技術の証拠能力も持ちます。