居宅介護を利用するためには、自治体窓口での公的な支給決定手続きを踏む必要があります。窓口での相談から実際のヘルパー派遣が開始されるまでには、通常1か月から2か月程度を要するため、早めの行動が肝要です。
ステップ1:市区町村の窓口または相談支援事業所への相談
お住まいの市区町村の障害福祉担当課、または地域にある「特定相談支援事業所」に相談します。生活上の困りごとやヘルパーが必要な理由を伝え、申請手続きの案内を受けます。
ステップ2:利用申請と障害支援区分の認定調査
自治体に利用申請書を提出すると、認定調査員による80項目の認定調査(訪問面談)が実施されます。あわせて医師の意見書が市区町村へ提出され、審査会を経て「障害支援区分(区分1〜6)」が判定されます。区分によって利用できる時間数やサービスの幅が左右されます。
ステップ3:サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員(ケアマネジャーに相当)が本人の希望や課題を聞き取り、「サービス等利用計画案」を作成します(セルフプランとして家族等が作成することも可能)。どの曜日にどの支援を何時間受けるかを具体化します。
ステップ4:支給決定と受給者証の交付
市区町村が計画案を審査し、適正と判断されれば「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。受給者証には、月に利用できる「支給量(時間数)」や自己負担上限額が記載されます。
ステップ5:居宅介護事業所との契約・利用開始
指定を受けた居宅介護事業所と直接契約を結びます。担当ヘルパーとの顔合わせや具体的な支援手順のすり合わせ(アセスメント)を行い、実際の支援がスタートします。