長らく「放置されがち」とされてきたネット上の誹謗中傷だが、潮目は完全に変わった。事務所側は専門の法務チームを増強し、裁判所を介した発信者情報開示請求を機械的かつ迅速に処理する体制を構築している。プロバイダ責任制限法の改正や手続きの非訴化に伴い、投稿者の氏名や住所が特定されるまでの期間は大幅に短縮された。
特定された投稿者には、侮辱罪や名誉毀損罪での刑事告訴だけでなく、数百万円規模の民事上の損害賠償請求が課される。ある法曹関係者は「軽い気持ちで書き込んだ『大嫌い』『消えろ』といった一言や、他人の捏造ツイートを拡散しただけのリツイート行為であっても、裁判所は名誉毀損の成立を認めるケースが増えている」と指摘する。