退職金を受け取る手続きにおいて、絶対に忘れてはならない書類が退職所得の受給に関する申告書です。
この申告書を勤務先に提出することで、会社側が退職所得控除を適用した正しい税額を天引き(源泉徴収)してくれます。万が一提出を怠ると、控除が一切適用されないまま一律20.42%の所得税・復興特別所得税が天引きされます。2,000万円の退職金であれば400万円以上が差し引かれて振り込まれる事態に陥ります。後から確定申告を行えば還付を受けられるものの、一時的に多額の資金を拘束されるため提出は必須です。
また、確定拠出年金(企業型DCやiDeCo)を一時金で受け取る方は、確定拠出年金の一時金合算ルールに警戒が必要です。会社の退職金とiDeCoの一時金を同じ年や近い時期に受け取ると、同一の勤続期間について退職所得控除枠が重複して利用できず、合算されて税負担が重くなる現象(いわゆる5年ルール・19年ルールの重複調整)が発生します。受給年をずらすなど計画的な出口戦略が求められます。