一方的な手続きで身辺を整理できる死後離婚ですが、慎重に検討すべきデメリットも存在します。後から悔やむ典型的なパターンを把握しておく必要があります。
第一に、一度提出した姻族関係終了届は理由を問わず取り消しができません。感情的になって提出した結果、義実家との関係が完全に断絶し、親族間の修復が不可能になるケースがあります。役所から義実家へ通知が行くことはありませんが、戸籍謄本などを取得された際に知られる可能性は十分にあります。
第二に、子どもがいる場合の人間関係の複雑化です。親が死後離婚をしても、子どもと義父母(祖父母)との血族関係・代襲相続権は一切消滅しません。将来的に義父母が亡くなった際、孫である子どもには義実家の遺産を相続する権利が残るため、法的な連絡や遺産分割協議で子どもが義実家と接触せざるを得ない場面が生じます。
さらに、義実家からの金銭的支援や子育てのサポートが完全に受けられなくなる点も、生活環境によっては大きな痛手となります。