話題沸騰中の パスポートの所持人記入欄が消えた衝撃の理由!本人確認で使えない罠と対処法について、多角的な視点を整理して公開しています。
この仕様変更によって、日常生活で最も大きな打撃を受けたのが「国内での本人確認手続き」です。犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認では、氏名・生年月日・現住所の3要素が公的に確認できることが絶対条件とされています。
旧型旅券であれば、手書きであっても所持人記入欄に現住所を記載していれば「1点提示」で本人確認書類として成立していました。しかし、新型旅券には住所の記載項目が一切存在しないため、法律上の「住所が確認できる公的証明書」としての要件を満たさなくなってしまったのです。
旅券種別・身分証申請時期・有効期限本人確認(1点のみ)の可否編集部の見解・実務上の注意点旧型パスポート2020年2月3日以前に申請単体で利用可能(※)所持人記入欄に住所が記入されていることが前提。有効期限内であれば現在も有効。新型パスポート2020年2月4日以降に申請単体では利用不可現住所が確認できないため、住民票や公共料金領収書などの「補助書類」が必須。運転免許証公安委員会発行・有効期限内単体で利用可能現住所が印字されているため依然として最も汎用性が高い。裏面変更も有効。マイナンバーカード地方公共団体情報システム機構単体で利用可能顔写真・住所・生年月日が公的印字されており、対面・オンライン問わず最強の代替手段。
(※注:旧型旅券であっても、金融機関や事業者独自の社内規定により、セキュリティ上の観点から補助書類の提出を一律で求めるケースが増加しています。)