Q1:敷地内に放置された自転車の防犯登録を自分で警察署に持っていけば、持ち主の名前を教えてもらえますか?
A1:個人情報保護法および警察の内規に基づき、一般の市民に対して登録者の氏名・住所・連絡先が開示されることはありません。ただし、警察官がその場で車体番号を照会し、「盗難被害品であるか否か」の事実確認のみは教えてくれます。盗難車であれば警察がそのまま回収します。
Q2:警告シールを貼って期限を過ぎた放置自転車を、自分で使ったり知人にあげたりしても大丈夫ですか?
A2:絶対に避けてください。警告期限を過ぎたとしても、所有権が土地所有者に自動移転するわけではありません。自分で使用したり他人に譲渡・転売したりした瞬間に「占有離脱物横領罪」が成立するリスクが跳ね上がります。あくまで適正な手続きに基づく「廃棄処分」として処理しなければなりません。
Q3:私有地の放置自転車を撤去する際にかかる費用の相場はどれくらいですか?また所有者に請求できますか?
A3:民間の不用品回収業者や放置自転車撤去サービスを利用する場合、1台あたり2,000円〜5,000円前後(台数や地域によって完全無料回収を行うリサイクル事業者もあり)が相場です。費用を不法放置した所有者に請求すること自体は法的に可能ですが、相手の身元を特定できなければ現実的な回収は極めて困難となります。