障害年金の受給を検討する際、真っ先に気になるのが「実際にいくら口座に振り込まれるのか」という現実的な受給金額です。障害厚生年金3級の給付額は、在職中に納めた保険料と加入期間に応じて算出される「報酬比例の年金額」がベースとなります。
給与水準や加入月数によっては計算上の金額が低くなるケースもありますが、制度上、生活基盤を支えるための防衛策として障害年金3級の最低保障額が法律で定められています。2026年度の改定水準において、最低保障額は年額61万2,000円(月額約5万1,000円)に設定されており、報酬比例の計算額がこれに満たない場合でも、必ずこの額面が満額支給される仕組みです。
さらに注目すべきは、障害年金の非課税メリットにあります。病気休業時の傷病手当金と同様、障害年金として受け取るお金には所得税も住民税も一切かかりません。額面がそのまま手取り額となるだけでなく、翌年度の住民税や国民健康保険料の算定基準となる「前年の課税所得」にも含まれないため、社会保険料の負担増を招かない点も家計にとって大きな恩恵といえます。
なお、一時金として支給される「障害手当金との違い」に迷う方も見られます。障害手当金は症状が「治った(固定した)」状態で一定の障害が残った場合に一度だけ給付される一時金(最低保障額約122万円)です。これに対して3級は、症状が固定していない、あるいは長期的な通院・服薬が必要な慢性疾患に対して偶数月に継続して年金が支払われる制度であり、中長期の生活設計を支える意味合いで決定的な差があります。